■産前休暇に関して■
産前休暇は労働基準法で定められた制度で、出産予定日の6週間以内
(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間以内)の期間、本人が請求した場合のみ与えられます。
自分が無理なく働くことができると思う場合はとらなくてもよい休暇です。
申請していなくても法定期間内に体調や事情が変わった場合はすぐに産前休暇を請求することができます。
■産後休暇に関して■ 産後休暇は本人が請求しなくても、出産後8週間は休暇することが義務づけられています。
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産休に入る日を決めていても、引継ぎや仕事の都合により多少遅れたり、
予定日間際まで仕事をしているケースもあるかもしれません。
産休は規定どおりに取れるようにしたいものですが、休み中は上司や同僚に
負担をかけるのは確かなので、「法律で決められてるのだし休んで当然!」
という気持ちではなく、周りに迷惑をかけるということは忘れずにいたいものです。
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■出産後にもらえるお金■ ★働くママの場合★ 産前産後休暇中の給与支払は規定がないため、会社が無給と決めている場合は、
健康保険から
「出産育児一時金」 「出産手当金」がもらえます。
★退職ママの場合★ 退職後6ヵ月以内に出産すれば、
「出産育児一時金」と
「出産手当金」が
会社の健康保険からもらえます。 ただし、6ヵ月を1日でも過ぎたらアウト。
6ヵ月以上経ってしまった場合、
「出産育児一時金」は、
ご主人の扶養になればご主人の健康保険、国民保険に加入した人は
国民保険からもらえますが、
「出産手当金」はもらえません。
会社の健康保険を任意継続すれば、退職時期に関係なく両方もらえます。
■育児休暇に関して■育児休暇は育児・介護休業法で定められた制度のことで、勤続1年以上で
子どもが1歳に達するまでは、1年間休業することが認められています。
ただし、
(1) 復職すること
(2) 一人の子どもにつき分割せずに継続した期間1回のみ使えること
(3) 配偶者が育児に携われない状況にあること などが条件づけられています。
育児休業中の有給・無給も会社によりますが、1年以上勤務している人には
「育児休業給付金」が与えられます。
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育児休業をとりたい期間を、休業したい日の1カ月前までに会社に申請します。
会社によって育児休業を取れる期間はさまざまです。前例がなくて
とりにくい雰囲気のところもあります。
人事部や職場の先輩ママなどに相談し、会社の制度や手続きに関して確認しておきましょう。
また、どのタイミングで復帰して仕事をするのが一番よいかよく考えて 時期を決定しましょう。
育児休業を繰り上げて、会社の忙しい時期に戦力として復帰できたほうが、
忙しい時期を過ぎて復帰するよりも、評価がよくなるはずです。
子供の預け先によっても復帰のタイミングは変わってきます。
育児休業をとる前に復帰のタイミングをよく考えておき申請するのがベストですが、
万が一、予定通りにいかなかった場合は1回だけ延長することが可能です。
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★パートナーが取る育児休暇★父親も育児休暇をとることが可能です。
母親と父親が途中で交代して育児休暇をとることもできます。
ただ、制度では定められていても、今の日本では男性が育児休暇を
とることは容易なことではありません。
パートナーの仕事や職場の環境、経済的な面なども含めて、
よく話し合い、利用できるようであれば、選択肢の一つとして加えましょう。